国分寺市内の公立保育園が1園だけを残してなくなろうとしています。私は、市民の意見を聞かずに一方的にすすめる市役所のやり方に反対をする子育て 中の市民です。公立保育園にはまだまだ存在意義はあります。みなさんと一緒に今後の国分寺市の保育園について考えたいと思っております。
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①の続きです。長くなってしまいすみません。もうちょっとお付き合いください。
また市民参加を具体的に定めているのは自治基本条例の第7条(P3)です。
(参加と協働の方法)
第7条 市は, 前条に定める参加の権利を保障するため, 事案に応じ次の各号のいずれかの方法を用います。
(1) 市の附属機関への委員としての参加
(2) 公聴会,説明会, 懇談会等への参加
(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加
(4) パブリック・コメントへの参加
(5) アンケート調査その他必要と認める方法への参加
市は、少なくとも上記の(1)~(5)のどれかを実施する必要があります。
ついでに自治基本条例の第13条(P4)にはこのような記載があります。
(説明責任)
第13条 市は,政策の立案,実施及び評価のそれぞれの過程において,その内容を市民等にわかりやすく説明する責任があります。
「わかりやすく」という言葉は曖昧ですが、「説明する責任」という言葉がある以上は、今回の事態について市民や保護者に納得できる説明会を開催する義務があるはずです。
市役所からいわせれば7月末に2回も?やったから十分と考えているでしょう。でも、たった2回の説明会で納得された参加者はいないのではないでしょうか。市民や保護者にとってそれだけ重要な問題であることを市役所は理解していないのでは。今回の全体計画案については納得できるまで説明を求めることが市民にはできるのです。
また市民参加を具体的に定めているのは自治基本条例の第7条(P3)です。
(参加と協働の方法)
第7条 市は, 前条に定める参加の権利を保障するため, 事案に応じ次の各号のいずれかの方法を用います。
(1) 市の附属機関への委員としての参加
(2) 公聴会,説明会, 懇談会等への参加
(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加
(4) パブリック・コメントへの参加
(5) アンケート調査その他必要と認める方法への参加
市は、少なくとも上記の(1)~(5)のどれかを実施する必要があります。
ついでに自治基本条例の第13条(P4)にはこのような記載があります。
(説明責任)
第13条 市は,政策の立案,実施及び評価のそれぞれの過程において,その内容を市民等にわかりやすく説明する責任があります。
「わかりやすく」という言葉は曖昧ですが、「説明する責任」という言葉がある以上は、今回の事態について市民や保護者に納得できる説明会を開催する義務があるはずです。
市役所からいわせれば7月末に2回も?やったから十分と考えているでしょう。でも、たった2回の説明会で納得された参加者はいないのではないでしょうか。市民や保護者にとってそれだけ重要な問題であることを市役所は理解していないのでは。今回の全体計画案については納得できるまで説明を求めることが市民にはできるのです。
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