国分寺市内の公立保育園が1園だけを残してなくなろうとしています。私は、市民の意見を聞かずに一方的にすすめる市役所のやり方に反対をする子育て 中の市民です。公立保育園にはまだまだ存在意義はあります。みなさんと一緒に今後の国分寺市の保育園について考えたいと思っております。
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児童福祉法第7条で以下のような記載があります。
「この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。」
ということで「所」は法律の条文からきた言葉です。イメージ的に「所」がつくと、施設を連想させるということから自治体によっては「園」をつけるようになっています。要は、「所」でも「園」でもどちらでもいいようです。
国分寺市の場合、施設の名称には「園」がついております。制度のことについて記載する場合は「所」とするようになっているようです。
「この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターとする。」
ということで「所」は法律の条文からきた言葉です。イメージ的に「所」がつくと、施設を連想させるということから自治体によっては「園」をつけるようになっています。要は、「所」でも「園」でもどちらでもいいようです。
国分寺市の場合、施設の名称には「園」がついております。制度のことについて記載する場合は「所」とするようになっているようです。
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