国分寺市内の公立保育園が1園だけを残してなくなろうとしています。私は、市民の意見を聞かずに一方的にすすめる市役所のやり方に反対をする子育て 中の市民です。公立保育園にはまだまだ存在意義はあります。みなさんと一緒に今後の国分寺市の保育園について考えたいと思っております。

×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
8月31日付で、庁議にて全体計画が決定されました。今回アップしたものはその時の申請書というもので、どのようなことを庁議できめたのかというメモです。こちらからダウンロードできます(pdf)
P1の下方「6.現状と問題点」でこんな記載がありました。
「…利害関係者から保育の質が低下したとの評価を受けてしまった場合は、保育所の民営化のみならず市のアウトソーシング全般に対する信頼を失う…」
と、かなり市役所もナーバスになっているようです。
P2の下方「法務の対応」で「…市立保育所の廃止の条例改正の手続きが必要」となっております。条例を改正するには市議会での賛否が必要となります。庁議だけで条例改正はできないということです。
P1の下方「6.現状と問題点」でこんな記載がありました。
「…利害関係者から保育の質が低下したとの評価を受けてしまった場合は、保育所の民営化のみならず市のアウトソーシング全般に対する信頼を失う…」
と、かなり市役所もナーバスになっているようです。
P2の下方「法務の対応」で「…市立保育所の廃止の条例改正の手続きが必要」となっております。条例を改正するには市議会での賛否が必要となります。庁議だけで条例改正はできないということです。
PR
①の続きです。長くなってしまいすみません。もうちょっとお付き合いください。
また市民参加を具体的に定めているのは自治基本条例の第7条(P3)です。
(参加と協働の方法)
第7条 市は, 前条に定める参加の権利を保障するため, 事案に応じ次の各号のいずれかの方法を用います。
(1) 市の附属機関への委員としての参加
(2) 公聴会,説明会, 懇談会等への参加
(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加
(4) パブリック・コメントへの参加
(5) アンケート調査その他必要と認める方法への参加
市は、少なくとも上記の(1)~(5)のどれかを実施する必要があります。
ついでに自治基本条例の第13条(P4)にはこのような記載があります。
(説明責任)
第13条 市は,政策の立案,実施及び評価のそれぞれの過程において,その内容を市民等にわかりやすく説明する責任があります。
「わかりやすく」という言葉は曖昧ですが、「説明する責任」という言葉がある以上は、今回の事態について市民や保護者に納得できる説明会を開催する義務があるはずです。
市役所からいわせれば7月末に2回も?やったから十分と考えているでしょう。でも、たった2回の説明会で納得された参加者はいないのではないでしょうか。市民や保護者にとってそれだけ重要な問題であることを市役所は理解していないのでは。今回の全体計画案については納得できるまで説明を求めることが市民にはできるのです。
また市民参加を具体的に定めているのは自治基本条例の第7条(P3)です。
(参加と協働の方法)
第7条 市は, 前条に定める参加の権利を保障するため, 事案に応じ次の各号のいずれかの方法を用います。
(1) 市の附属機関への委員としての参加
(2) 公聴会,説明会, 懇談会等への参加
(3) 個別の施策又は課題について検討を行うことへの参加
(4) パブリック・コメントへの参加
(5) アンケート調査その他必要と認める方法への参加
市は、少なくとも上記の(1)~(5)のどれかを実施する必要があります。
ついでに自治基本条例の第13条(P4)にはこのような記載があります。
(説明責任)
第13条 市は,政策の立案,実施及び評価のそれぞれの過程において,その内容を市民等にわかりやすく説明する責任があります。
「わかりやすく」という言葉は曖昧ですが、「説明する責任」という言葉がある以上は、今回の事態について市民や保護者に納得できる説明会を開催する義務があるはずです。
市役所からいわせれば7月末に2回も?やったから十分と考えているでしょう。でも、たった2回の説明会で納得された参加者はいないのではないでしょうか。市民や保護者にとってそれだけ重要な問題であることを市役所は理解していないのでは。今回の全体計画案については納得できるまで説明を求めることが市民にはできるのです。
みなさんは「国分寺市自治基本条例」という条例をご存知でしょうか?まずはこちらをご覧ください。
条例の説明はこちら
今回の全体計画案とこの条例についての解説をさせていただきます。
まず、自治基本条例の第6条(P2)には以下の記載があります。
(参加と協働の推進)
第6条 市は、次に掲げる政策の立案, 実施及び評価のそれぞれの過程において参加の権利を保障し、協働を推進します。
(1)~(3)は省略
(4) 重要な市の施設の設置又は運営に関する方針及び計画の策定
この「(4) 重要な市の施設の設置又は運営に関する方針及び計画の策定」について、自治基本条例ハンドブック(P24)において、以下の追加の説明があります。
第4号関係 市の施設は,多くの税金が投入される財産であり,財産は市のものであると同時に,市民全体の財産といえます。施設の設置や運営方法は,市民生活にも大きな影響を与えます。そこで,重要な施設の設置又は運営に関する方針及び計画について,参加や協働により検討を図るものです。なお,重要な市の施設とは, 保育所や高齢者施設といった公の施設に限らず,市行政の重要な拠点となる公共施設(例:市役所・清掃センターなど)も含まれます。
ここでは具体的に「保育所」という言葉があります。よって、今回の事態も該当するといえます。市自ら制定した条例によれば、保育所の運営方針を決めるには市民の参加が必要であると定めております。
②に続きます。
条例の説明はこちら
今回の全体計画案とこの条例についての解説をさせていただきます。
まず、自治基本条例の第6条(P2)には以下の記載があります。
(参加と協働の推進)
第6条 市は、次に掲げる政策の立案, 実施及び評価のそれぞれの過程において参加の権利を保障し、協働を推進します。
(1)~(3)は省略
(4) 重要な市の施設の設置又は運営に関する方針及び計画の策定
この「(4) 重要な市の施設の設置又は運営に関する方針及び計画の策定」について、自治基本条例ハンドブック(P24)において、以下の追加の説明があります。
第4号関係 市の施設は,多くの税金が投入される財産であり,財産は市のものであると同時に,市民全体の財産といえます。施設の設置や運営方法は,市民生活にも大きな影響を与えます。そこで,重要な施設の設置又は運営に関する方針及び計画について,参加や協働により検討を図るものです。なお,重要な市の施設とは, 保育所や高齢者施設といった公の施設に限らず,市行政の重要な拠点となる公共施設(例:市役所・清掃センターなど)も含まれます。
ここでは具体的に「保育所」という言葉があります。よって、今回の事態も該当するといえます。市自ら制定した条例によれば、保育所の運営方針を決めるには市民の参加が必要であると定めております。
②に続きます。
9月9日(金)に国分寺市役所にて厚生委員会(平成23年第3回定例会)があります。そこで「保育サービスの整備・運営及び提供体制に関する全体計画(案)に対する陳情」の説明が予定されております。今回の計画の見直しを要請するものです。平日の昼間ですが、是非傍聴をしていただけたらと思っております。最後の案件となりますので、多分ですが午後1時以降になると予想されます。その前の案件にどれだけ時間がかかるのかが未定なので。場所は市役所第一庁舎の3階です。議会スケジュールはこちら
よろしくお願いします。私も参加します。
個人的には「国分寺市子どもの権利と未来を守ろう条例について」も気になるところなんですけど。
よろしくお願いします。私も参加します。
個人的には「国分寺市子どもの権利と未来を守ろう条例について」も気になるところなんですけど。
2004年3月26日筑紫哲也のニュース23です。横浜市での民営化問題の報道です。子どもたちにとって何がいいのかという話し合いが市とできないのはどこも同じですね。後半には、民営化された保育園のその後の状況についても報道されております。06.FLVです。こちらをクリック
なお、このシリーズは今回で終了します。
なお、このシリーズは今回で終了します。
カレンダー
03 | 2025/04 | 05 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
フリーエリア
最新CM
[09/03 待機児童予備軍]
[03/22 rihanna]
[03/23 rihanna]
[01/23 こけしのブログ]
[12/21 ぶんじねこ]
最新記事
(03/19)
(09/18)
(08/28)
(07/24)
(07/23)
最新TB
プロフィール
HN:
ikeike44
性別:
男性
ブログ内検索
最古記事
(07/19)
(07/22)
(07/23)
(07/25)
(07/25)
P R
忍者アナライズ
アクセス解析